不動産の権利書を失したら |
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■ 不動産の権利書が無い!
権利書とは
権利書とは、ある不動産について、現在有効な所有権の登記を行った際の登記済証の事を言います。 登記済証とは、登記をした時に「登記済」という文字がある赤いハンコを押されて返却された書類のことです。 登記済証には、枠の中に「受付年月日」と「受付番号」が記載されているものと、番号だけが記載されるものの2種類がありますが、 権利についての登記済証は「受付年月日」と「受付番号」が記載されています。 権利書は紛失した場合に再発行は出来ません! 参考: (不動産登記法60条)、(不動産登記法35条1項2号)、(不動産登記法35条1項3号)。 ■ 権利書をなくしてしまったが家は売れるの?
売れます!
権利書がない場合でも、保証書という書面を作成すれば、登記をすることができます。しかし、その手続は煩雑です。 上でも書いておりますが、権利書は登記済証ともいい、登記の権利者であることを証明する書面です。 買った不動産を次に売却する場合は 登記申請に添付しなければなりません。 新事前通知を行うことになります。これは日本郵便の本人限定郵便を売主宛に送り、売主は運転免許証やパスポートなど本人しか持っていない 証明書を提示することによってのみ受領ができます。 その事前通知書の中には、書類が入っていてその書類に実印を押印して再度登記所に提出した際に登記手続きが進められます。 これからは権利書 があるかどうかを事前に確認すると共に、紛失している場合は別途手続きが必要になります。 この事前通知は原則ですが、登記を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士)による本人確認制度が創設されました。 これら代理人が 登記の申請本人であることを確認した場合は、「本人確認情報」を作成しその情報を添付すれば、原則として登記はすみやかに行われます。 本人 確認は、資格者代理人が、当事者に実際に会って面談し、原則として本人確認資料の提示を受けて行います。 上記の文章を簡単にまとめると、権利書を紛失しても、司法書士、弁護士さんにお願いをすれば不動産の売買は出来るということです。 そして、 これら、手続きのほとんどは仲介に入る不動産業者が行いますので、売る側の方々にはそれほど負担はかかりません。
■ 権利書が無くなります!
不動産登記法が、平成16年6月に100年ぶりに大改正されました。
改正の1番の目的は、ずばり「オンライン申請」。インターネット経由での登記申請を可能にすることで、登記事務の簡素化・効率化と国民の負担 軽減を実現し、国民の利便性の向上を図るというものです。 政府の推進する「e-Japan戦略」のもと、ついに不動産登記の世界にもインターネット による登記申請の時代が到来することになったのです(但し、従来通りの紙による申請がなくなるわけではなく、オンライン申請と並んで書面申請も 今後も認められます)。 これまでは、登記が完了すると、不動産の権利を取得した人には登記済証(登記所の印鑑を押した書類)が交付されていました。 これが、いわ ゆる「権利証」です。 今までは、権利証を「持っている」ことが、不動産の権 利者としての判断材料の一つでした。 不動産を売却したり、担保に 入れたりする場合には、この「権利証」を登記所に提出することが必要だったのです。 新しい法改正で、この「権利証」の制度がなくなり、登記が 完了しても今までのような「権利証」はみなさまのお手元に交付されないこととなりました。 今後は、登記が完了すると、登記している方々の元に『登記識別情報』が通知されることになります。 登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 キャッシュカードやクレジット カードで使っている、「暗証番号」と同じように考えていただければ、分かり易いでしょう。 これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。 つまり、不動産を売却したり担保に入れたり する場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提示することが必要となるのです。 |